佐々木 亮/監修 -- ササキ リョウ -- 旬報社 -- 2024.5 -- 366.14

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所蔵

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
県図一般 2階閲覧室 366.1/シ024 0116250671 一般図書   在架

館別所蔵

館名 所蔵数 貸出中数 貸出可能数
県図一般 1 0 1

資料詳細

タイトル 働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん
書名カナ ハタラキハジメル マエ ニ シッテ オキタイ ワーク ルール ノ チョウキホン
著者 佐々木 亮 /監修, 山中 正大 /イラスト  
著者カナ ササキ リョウ
出版地 東京
出版者 旬報社
出版者カナ ジュンポウシャ
出版年 2024.5
ページ数 101p
大きさ 27cm
一般件名 労働法
児童内容紹介 「研修・試用期間でも最低賃金以下で働かせてはいけません」「残業をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります」「働く条件は書面で伝えなければいけません」…。働くことに関するルール=ワークルールについて、賃金、労働時間、就職・転職・退職、トラブルなどを取り上げ、イラストを交えて詳しく解説します。
内容紹介 ワークルール=働くうえで大切なきまり、守るべきルールについて、できるかぎりわかりやすく解説。とくに重要と考えられる10の「超きほん」から、賃金、労働時間、トラブル、労働者を守るしくみまでを取り上げる。
NDC分類(9版) 366.14
ISBN 4-8451-1891-5
ISBN13桁 978-4-8451-1891-5
定価 ¥3800

目次

はじめに
もくじ
ワークルールに関することばの一覧
1 超きほん
  (1)ワークルール 会社も働く人も「ワークルール」を守らなければいけません
  (2)労働者 会社に雇われて働く人を「労働者」といいます
  (3)働き方 労働者にはいくつかの働き方があります
  (4)採用 性別や国籍で採用や仕事の内容を決めてはいけません
  (5)最低賃金 最低限支払われなければならない賃金があります
  (6)8時間労働 1日に働く時間は8時間までです
  (7)有給休暇 誰にでも「有給休暇」をとる権利があります
  (8)子どもと育休 子どもが生まれても仕事をやめる必要はありません
  (9)やめさせる(解雇) 仕事をかんたんにやめさせることはできません
2 賃金
  (11)最低賃金・2 「研修」「試用」期間でも、最低賃金以下で働かせてはいけません
  (12)賃金支払いの5原則 賃金はお金で、直接本人に支払わなければいけません
  (13)手取り 労働者は賃金から、保険料や税金などが引かれた金額(=「手取り」)のみ受けとることができます
  ●コラムⅡ●[世界と日本の働き方]同一価値労働同一賃金
3 労働時間
  (14)残業 「残業」をさせていい時間は月に45時間までです
  (15)割増賃金 「残業」をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります
  (16)休憩・休日 1日8時間をこえて働くときは、1時間の休憩をとらなくてはいけません
  (17)年少者の保護 18歳未満の年少者は夜10時以降に働かせてはいけません
  (18)一定の期間を休む 病気などのとき、仕事をやめずに一定の期間休むことができます
  ●コラムⅢ●[世界と日本の働き方]長時間労働はへっている?
4 就職・転職・退職
  (19)就職活動 採用すること(内定)を条件に就職活動をやめさせてはいけません
  (20)労働条件 働く条件は書面で伝えなければいけません
  (21)仕事をやめる 仕事をやめる人を無理にひきとめることはできません
  (22)失業給付 仕事をやめてもお金をもらえる場合があります
  (23)障がい者雇用 ある程度大きな会社には、障がいのある人を雇用する義務があります
  (24)高齢者雇用 会社には、高齢者を年金がもらえるまで(65歳まで)雇用する義務があります
  (25)転勤 事情によっては「転勤」は断ることができます
  ●コラムⅣ●[世界と日本の働き方]ブラインド採用って?
5 トラブル
  (26)賠償・ノルマ 労働者のミスに罰としてお金を支払わせることはできません
  (27)労働災害(通勤災害) 通勤中にケガをした場合でも労災の対象になることがあります
  (28)安全配慮義務 会社には労働者を安全に働かせる義務があります
  (29)労働相談 仕事のことで問題がおきたときに相談できる場所があります
  ●コラムⅤ●[世界と日本の働き方]エッセンシャルワーク
6 労働者を守るしくみ
  (30)労働組合(団結権) 会社と対等に交渉するために労働者がつくる団体があります
  (31)話し合いをする権利(団体交渉権) 労働組合は会社と働き方について話し合いをする権利があります
  (32)ストライキ(団体行動権) 会社が労働者の要求を受け入れようとしないとき、労働者は仕事を休んだりして会社に圧力をかけることができます
  (33)労働法 日本には労働者をまもる法律があります
  (34)労働協約・就業規則 働く条件はさまざまなルールをもとに決められています
  (35)ILO(国際労働機関) 国際的な労働に関する専門機関があります
  ●コラムⅥ●[世界と日本の働き方]ストライキと労働組合
  ●コラムⅦ●[世界と日本の働き方]外国人労働者
労働問題Q&A
おわりに
参考文献リスト