木村 草太/著 -- キムラ,ソウタ -- 河出書房新社 -- 2020.2 -- 323

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所蔵

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
県図児童 児童文化室 32/キ020 /上 0121443147 児童図書   在架
奄美児童 児童閲覧室 32/キ020 /上 0221062839 児童図書   在架

館別所蔵

館名 所蔵数 貸出中数 貸出可能数
県図児童 1 0 1
奄美児童 1 0 1

資料詳細

タイトル ほとんど憲法 上
書名カナ ホトンド ケンポウ
副書名 小学生からの憲法入門
著者 木村 草太 /著, 朝倉 世界一 /絵  
著者カナ キムラ,ソウタ
出版地 東京
出版者 河出書房新社
出版者カナ カワデ ショボウ シンシャ
出版年 2020.2
ページ数 194p
大きさ 18cm
一般件名 憲法
児童内容紹介 多数決がふさわしいのはどんなとき?どんな人にも保障されている権利は?心のこもっていない謝罪をさせる意味はあるか?「自分で決める」権利を、どう使いこなすか?子どもたちから寄せられた身近な話題をもとに、それと関係のある憲法について文章とマンガで説明する。条文解説コラムものっています。
内容紹介 悪いことをした人がすぐに罰されないのはなぜ? 「自由に決めていい」って何をどこまで? 身のまわりにある話題から、憲法について解説文とマンガで学べる本。『毎日小学生新聞』連載を再編集。
NDC分類(9版) 323
ISBN 4-309-24949-0
ISBN13桁 978-4-309-24949-0
定価 ¥1500

目次

はしがき
春 お題|「今年がんばること」「クラスのイヤなところ」「おすすめの本」
  (1)正しく使えば怖くない! 憲法
  (2)多数決がふさわしいのはどんなとき? 多数決
  (3)法律家にふさわしい人とは? 弁護士
  (4)同じ過ちは二度と繰り返さないための条文 違憲立法審査制
  (5)ルールを文章にするのはどうして? 不文憲法
  (6)イジメや嫌がらせにも憲法で対処する プライバシー権
  (7)人と人が一緒に暮らすために 居住移転の自由
  (8)他人の机にどこまで落書きできるか? 裁判所
  (9)嫌な人がいたら、どうするといい? 表現の自由
夏 お題|「暑くなったらすること」「夏休み!」「夏休みの反省」
  (15)大臣や官僚を監視するには? 国政調査権
  (16)「永田町」と呼ぶのはどんなとき? 全国民の代表
  (17)将棋をするために、花火を中止にできるか? 公共の福祉
  (18)どんな人にも保障されている権利は? 人権
  (19)「家」と「外」の境目はどこ? 住居の不可侵
  (20)ドイツの「憲法」は日本のお手本 ドイツ連邦共和国基本法
  (21)権利は使うからこそ意味がある 国民の不断の努力
  (22)私たちには、どんな「自由」が保障されているのか? 学問の自由
  (23)国家のやるやる詐欺を見逃さない 請求権
秋 お題|「運動会で大事なこと」「日本のココが心配!」「サンタさんへのお願い」
  (27)「あえて書かないこと」の大切さ 憲法9条
  (28)全力を尽くすためのルールが必要 衆議院の解散権
  (29)個人の財産とみんなの利益は、どう折り合いがつくのか? 正当補償請求権
  (30)「特定のもの」だけを優先してはいけないのはなぜ? 政教分離
  (31)自分の頭だけで考えて判断することに意味がある 秘密選挙の原則
  (32)どんな仕事を選んでもいいのです! 職業選択の自由
  (33)心のこもっていない謝罪をさせる意味はあるか? 思想・良心の自由
  (34)「女性枠」はずるい? 女性の参政権
  (35)逮捕するときは冷静に 逮捕令状
冬 お題|「書初めに書いた言葉」「売れる本のタイトル」「卒業したいこと」
  (41)「自分で決める」権利を、どう使いこなすか? 自己決定権
  (42)国会議員には、なぜ特権があるのか? 国会議員の特権
  (43)アメリカの憲法は、付け足されている アメリカ合衆国憲法
  (44)「公」のものが、優先されるのはどんなとき? 宗教団体への公金支出
  (45)条約の「手軽さ」と「影響力」 条約の締結
  (46)フランスは、憲法全体が変わってきた国 フランス第五共和政憲法
  (47)裁判所は、どのように法を判断しているか? 合憲限定解釈
  (48)教科書は、なぜ無料なのか? 教科書無償化
  (49)憲法には、いくつもの性格がある 外交宣言としての憲法
[コラム]旅する憲法
  (1)イントロダクション
  (2)「第1章 天皇」をよむ
  (3)「第2章 戦争の放棄」をよむ
  (4)「第3章 国民の権利及び義務」をよむ その1
  (5)「第3章 国民の権利及び義務」をよむ その2
おまけ ほとんど友達のトミナガさんと語る-友達とは何か